ヴォエっす(´⊙ω⊙`)
うめ吉っちゃんやぞ☆
子供のころ、
何気なくやったことが、
けっこう大きな犯罪になることもあるんやぞ!
おっちゃんが子供のころにちょっと流行ったのが、
線路のレールに10円玉を置いて、
列車に潰させる遊びをやってたんや!
でもな、
この遊び、
貨幣損傷等取締法違反ってことで、
1年以下の懲役または20万円以下の罰金になるんや!
おっちゃんも、
学校のセンセに「それ犯罪やぞ」と怒られて、
大変なことやっちまったなぁと思ったもんや!
1円玉に使われてるアルミニウムなんか、
価値としては1円以上なんやが、
1円玉を集めて溶かしてアルミニウムとして使うことを禁じているわけや!
ただし、
生活する上で自然に磨耗したり傷がついたりしても、
大丈夫やからそこまで神経質にならんでもええぞ!
あと、
10円玉をマヨネーズに漬けとくと、
酸化した銅が還元反応を起こしてピカピカになるぞ!
豆な!
本編いきます!
世の中の犯罪は、
日本では六法のひとつ、
刑法で規定されてるんや!
その中でも、
仮想通貨に関係が深いものとなると、
窃盗罪や詐欺罪あたりやろな!
ただ、
窃盗については、
基本的に形のある「モノ」を対象としてるんやな!
だからスマホやパソコンなどから電子データを抜き出す、
「情報窃盗」については刑法の定義がないのが現状や!
企業の営業情報(個人情報やビッグデータなど)に関しては、
2005年に制定された改正不正競争防止法によって罰則が決められてるが、
電子マネーの窃盗などは今んとこ窃盗罪の適用外なんや!
次に詐欺やが、
これは人をだまして金銭を受け取ったり、
値段のついているモノやサービスなどの利益を得たのに、
お金を払わなかったりすることに適用されるんや!
基本的に人対人の、
かっこよく言えばP2Pの取引に対して、
だまして利益を得たりする行為に対して適用されるから、
機械やシステムをだまして利益を得たりする行為には適用されないんやな!
例えば銀行のATMなどから、
不正な方法でお金を引き出す行為は、
詐欺罪の対象外やったんやが、
1987年に電子計算機使用詐欺罪が新設されたことで、
刑法上の罰則ができたんや!
だからさっき言うた電子マネーなどの窃盗は、
その方法によっては、
電子計算機使用詐欺罪になる可能性があるんや!
でもな、
窃盗罪や、
詐欺罪・電子計算機使用詐欺罪に関して言えば、
10年以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則があるんやが、
(集団でやった場合はもっと罪は重くなる可能性がある)
これってあくまで「今までの常識の範囲内」での罰則なんやな!
例えば2018年1月に起こった、
コインチェックXEM盗難事件なんかは、
時価にして580億円も仮想通貨が盗まれとる!
スキャムICOだって数十億集めたような案件、
去年なら珍しくなかったやろ?
刑法上での窃盗や詐欺って、
今みたいな、
「デジタルネットワーク上でのとんでもない量の価値の移動」
を想定してるとは思えないんや!
現物の「モノ」のような質量がないわけやから、
何十億円、
何百億円の価値があるデータ上の資産を、
誰もわからない場所に隠しちゃうことは不可能やないよな?
同じ価値の金塊と比べても、
隠すのははるかに簡単やろうから、
ワンチャン盗んだりだましたりして、
時効まで知らんぷりして逃げ切れば儲けもんや!
捕まってもうまく隠して刑務所入っちゃえば、
10年経たずに出れるんやったら、
たいした抑止力にはならんのやないか?
つまり、
捕まっても捕まらなくても割に合うと思って、
悪いことやる奴増えるような気がするわ!
じゃあ、
もっとクリプト犯罪、
厳罰化しちゃえよ!
窃盗や詐欺なんて、
人に損害を与える悪いこと以外の、
ナニモノでもないやん!
時代にあった刑法にするためには、
必要なことんあにゃないかなーと、
おっちゃんは思うわ!
10円玉を線路で潰しちゃうみたいなのとは、
わけが違うもんな!
盗んだりだましたりすんのなんか、
悪気しかないわけやから!
おっちゃん、
クリプト界をけがすような奴は、
馬に蹴られていってまえと思ってるからな!
そんな訳で、
おっちゃんのためによろしく頼むわ国会議員!
今回はここまでじゃ!
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