こんばんは、ゆーこです。
今日はこちらのツイートから。
流行ってますね、配当系トークン!残念ながら私は持っていないのですが・・・
今回は配当として受け取ったトークンにかかる税金について考えてみたいと思います。
個人が支払う税金、確定申告でおなじみ所得税の領域のお話です。
私なりの結論だけ知りたいという方は「まとめ」の部分だけご覧ください。
保有者に対して、取引所が収入として得た取引手数料の何割かが定期配分されるトークンです。手数料の配分は仮想通貨で行なわれます。
最近は「Fcoin」のFTや「BKEX」のBKKが話題ですね。
FTを例に考えていきたいと思います。
FTでは取引手数料として支払われた仮想通貨を原資とし、利用者に配布しているようです。
取扱通貨はBTC、ETH、USDT、FT、ZIP、BCH・・・これらの通貨が取引所から利用者に配布されるようですね。
で、いきなり結論なんですが
配当により得た仮想通貨は「一時所得」もしくは「雑所得」
となる可能性が高いのではないかと思います。一時所得より雑所得寄り。
No.1490 一時所得 (国税庁ホームページより)
1 一時所得とは
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
この所得には、次のようなものがあります。
(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(2) 競馬や競輪の払戻金
(3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
(5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
一時所得は、この(4)に当てはまることが根拠です。
「継続的に受けるものを除く」という文言は、法人から継続的に受ける金品って実質給与所得じゃないの?という見方があるのでそれを除外するためのものだと認識しています(違ってたらごめんなさい)。
配当としての仮想通貨の受け取りは継続的ではありますが、給与所得ではないことは明らかなのでここは無視していいのかなと個人的には思います。
ただ、FTのように毎日配当の場合は特に大前提である「一時の」所得とは言い切れないのも確かです。
また、この(4)の具体例としてよく挙げられるものがふるさと納税の返礼品だったり会社からのお歳暮だったりするということもあるので、「雑所得」にしておくのが無難ではあると思います。
所得の区分が10あるうち、他の所得に該当しないものは雑所得にしておこう、ということになっていますので・・・(所得の区分について、詳しくはこちら)
ちなみに、もし取引所トークンの「新規発行」によって配当が全額支払われるのであれば「雑所得」になる可能性がより高くなると思います。
この場合だと「法人から贈与された金品」より「マイニングによる取得」の方が性格的に近いと判断されるような気がします。
「マイニングによる取得」が雑所得になる理由については過去記事をご覧ください。
毎年確定申告をしている方は「配当所得」という所得区分の存在をご存知かと思います。
「配当系トークン」というくらいだからこっちじゃないの?となる気持ちもわかるのですが、そうではなさそうです。
所得税法第二十四条を引用しても良いのですが、長いのでこちらを。
No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)
1 配当所得とは
配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける剰余金や、利益の配当、剰余金の分配、投資法人からの金銭の分配又は投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。
要は、「出資の見返りとしてもらうものが配当所得ですよ」ということです。
トークンの購入を資本取引である「出資」とみることが難しいのは前回の記事で述べた通りです。
このため、配当所得の可能性は否定されます。
また、利子所得でも無さそうですね。対象となる所得が「社債及び預貯金の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配」と明記されていますが、それらには当てはまりません。
所得税法第二十三条
利子所得とは、公社債及び預貯金の利子(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。)並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配(以下この条において「利子等」という。)に係る所得をいう。
という訳で「一時所得」もしくは「雑所得」の可能性が高い配当系トークンの配当ですが、実際の所得の計算式はこのようになっています。
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
そして、雑所得として取り扱われた場合の所得の計算式は以下の通りです。
収入金額-必要経費=雑所得の金額
そう、一時所得の場合は「特別控除額」50万円が収入からマイナスできます!
どちらの所得とした場合も配当受取時の各通貨の時価が収入金額となるので、この差は大きいです。
そして、ややこしいのでざっくりとした言い方になりますが、一時所得にはその半分にだけ税率をかけて税金を計算することになるので、そこでも雑所得よりお得になります。(詳しく知りたい方はこちらへ)
「雑所得」として申告する方が「一時所得」として申告するよりも無難、というのはこのあたりの事情もあります。
雑所得として申告した方が支払う税金は多いので、取り立てる側もあまり突っ込んでこないのです・・・。
そんなこんなで、
「取引所トークンの配当は一時所得か雑所得。雑所得にしておけばとりあえず問題はなさそう」
というのが私の考えです。
先述した通り、一時所得か雑所得かで支払わないといけない税金は大きく異なります。そのため、実際に確定申告をされる際は最寄りの税理士さんまでご相談ください!
正しい情報を提供することに務めてはいますが、この通り確定申告をされて間違っていた場合は責任を負いかねますので・・・ご参考程度によろしくお願いいたします。
今回もお読みくださりありがとうございました♪
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