こんばんは、ゆーこです。
今日はALISトークン付与時の税金の取り扱いについて書いてみたいと思います。
とはいっても私は以前書いた記事の通りのスタンスなので、この記事は半分遊びです。笑
他の人ももういろいろ書いてますしね。
まあとりあえずいってみましょー
ALISでは、記事を書いて「いいね」をもらう、もしくは他の人の記事に「いいね」をすることによりトークンを得ることができます。
このトークンですが、
「運営がユーザーに付与している」のか
「トークンが新規発行される」のか、どっちなんでしょう。
感覚的には後者なのですが。前者だといろいろ手間もかかりそうですし・・・
ホワイトペーパーに軽く目を通してもわからなかったので、この記事では一旦「トークンが新規発行される」という前提で話を進めたいと思います。
ご存知でしたら教えてください!
先ほどの前提が正しければ、「所得税」になると思います。
「いいね」によって「ALISトークンの新規発行」が行われる・・・
これは「いいね」によってALISをマイニングしていると言えるのではないでしょうか。
私の記事ではおなじみの国税庁FAQに、確定申告の対象となる仮想通貨の損益やその具体的な計算方法についてまとめられています。
その中に、マイニングによって得た収入は所得税の課税対象になる旨が明記されています。
現在 「投げ銭機能」が開発中のようですが、この場合はまた違う話になってきますので今回は置いときます。
現在ALISを事業として行っている方はいないでしょうし、所得区分は雑所得ですねー。
将来ALISの記事投稿で生計を立てる「専業ALISISTA」が現れた場合は事業所得になる可能性もあります。
夢がありますね!
先ほど引用したFAQの資料内に収入金額(マイニング等により取得した取得時点での時価)から必要経費(マイニング等に要した費用)を差し引いて所得を計算とあります。
必要経費は基本的に0円と思って良いでしょうが、収入金額はどうでしょう。
現在時点で獲得済のALISトークンに関して言えば、「マイニング等により取得した取得時点での時価」の部分が難しいなと思います。
なぜなら、これまでに獲得したとされるALISトークンの枚数は、あくまでも画面上で表示されているだけであり、配布されたALISトークンは、私たちの管理下にはありません。
実質的には、取得した状態とは言えません。
おそらく、「取得した」と言えるのは、自分で管理できる状況になったときです。
つまり、ALISウォレットの実装時(取引所に送金可能になるタイミング)だと思います。
私もこの考え方です。というより、こちらの記事を読んで考え方が変わりました。笑
ビットコイン等のマイニングのように日本円にすぐ換金可能という訳ではないのに、そのタイミングの時価で計算と言われても・・・ってなりますよね。うんうん。
という訳で援護射撃。所得税法より。
所得税法第三十六条
その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
ALISトークンは「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」でしょうね。
2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
この「当該利益を享受するとき」=「換金可能になったとき」と解釈できるのではないかな、と。
ですので、ウォレット実装前までの獲得ALISトークンについては
ウォレット実装時の時価×獲得トークン数
が収入になるのかなと思います。
そして、ウォレット実装以降は、取得の都度
時価×取得ALIS数
で収入額を計算する必要が出てくるように思います。
めんどくさいですね。マイページから日別の獲得トークン数とその日のトークン価額、それらの年度累計が確認できるようになると良さそうですが・・・。
とはいっても、そもそも確定申告が不要になる場合もあります。
タックスアンサー No.2020 確定申告
確定申告をする必要のある人
その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。
しかし、給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、1か所から給与等の支払を受けており、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
ざっくり言うと、お給料や退職金以外からの所得が20万円以下のサラリーマンは基本的に確定申告しなくてもいいよ、という内容です。ただし、寄附金控除(ふるさと納税のあれです)や住宅ローン控除を受けたい場合などは確定申告が必要になりますのでご注意ください。
価額が現在の20円前後からあまり変動がなく、お給料以外にはALISトークンからしか収入がないという場合は確定申告のことを気にしなくていい人がほとんどだと思います。月1000ALISくらい稼がないと20万円にはならないので・・・
みんなで確定申告の愚痴を言い合えるくらい価額が上がることに期待しましょう!
ALISトークンを得ることによる収入は以下の通り計算。
・ウォレット実装前までの獲得ALISトークン
ウォレット実装時の時価×獲得トークン数
・ウォレット実装以降
時価×取得ALIS数
必要経費は基本的にゼロとなるはずなので、収入額がそのまま所得税(雑所得)の課税対象となる。
ただし、一定の場合は確定申告不要。
こんな感じですかねー。
一個人の見解ですので、この記事はただの読み物としてお取り扱いくださいますようお願いいたします!
今回もお読みくださりありがとうございました♪
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