日本でも報道が出ていますが、現在、中国で開催中の全国人民代表大会で、香港への「国家安全法制」の実施について検討されています。
以下の時事通信の記事によれば、本日5月28日にも採択される予定となっています。
香港では香港立法院で審議されている「国歌条例」と相まって、抗議運動が展開されています。
コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大防止の影響で、多くの人々が一堂に会するような集会は禁止されていますが、昨年の「逃犯条例」をめぐる動きを思い起こさせる状況が広がりつつあります。
こうしたシリアスな状況について、今、僕が書けるようなことはありませんが、問題となっている事象について、できるだけ現地の情報や原資料にあたりながら状況を注視しています。
この記事では、中国・全人代で決定される予定となっている香港への「国家安全法制」について、香港のネットメディア「香港01」が草案の全文とされるものを公開していますので、これを基に日本語の仮訳を書き留めておきたいと思います。
(なお、この日本語仮訳はあくまでざっくりとした仮訳です。できる限り原文のニュアンスを反映するように注意しましたが、内容の正確性は保証しません。活用や公開については、公的機関など信頼できる組織による翻訳を参照するようにしてください)
全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定(草案)全文
全国人民代表大会による香港特別行政区における国家安全保障法律制度・執行メカニズムの健全化に関する決定(草案)全文
一、 國家堅定不移並全面准確貫徹“一國兩制、“港人治港”、高度自治的方針,堅持依法治港,維護憲法和香港特別行政區基本法確定的香港特別行政區憲制秩序,採取必要措施建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制,依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。
一、国は「一国二制度」「香港人による香港統治」、高度な自治の方針を安定的かつ全面的に貫徹し、法に基づく香港統治を顕示し、憲法および香港特別行政区基本法が定める香港特別行政区の憲法秩序を守り、香港特別行政区における国家安全保障法律制度・執行メカニズムの健全化に必要な措置を採用し、法に基づき国家の安全を毀損する行為と活動を防ぎ、制止し、罰することとする。
二、國家堅決反對任何外國和境外勢力以任何方式干預香港特別行政區事務,採取必要措施予以反制,依法防範、制止和懲治外國和境外勢力利用香港進行的分裂、顛覆、滲透、破壞活動。
二、国はあらゆる外国および境外勢力があらゆる方法によって香港特別行政区の行政業務に干渉することに反対し、制度に反する動きを予防するために必要な措置を採用し、法に基づき外国および境外勢力が香港を利用して分裂、転覆、浸透、破壊活動を進めることを防ぎ、制止し、罰することとする。
三、 維護國家主權、統一和領土完整是香港特別行政區的憲制責任。香港特別行政區應當盡早完成香港特別行政區基本法規定的維護國家安全立法。香港特別行政區行政機關、立法機關、司法機關應當依據有關法體規定有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為。
三、国の主権、統一、および領土の保全は完全に香港特別行政区の憲法上の責任である。香港特別行政区は速やかに香港特別行政区基本法が規定する国家安全保障立法を完成させなければならない。香港特別行政区の行政機関、立法機関、司法機関は関連法規定に基づき国家安全に危害を加える行為を有効に防ぎ、制止し、罰しなければならない。
四、香港特別行政區應當建立健全維護國家安全的機構和執行機制,強化執法力量,加強維護國家安全執法工作。中央人民政府維護國家安全的有關機關根據需要在香港特別行政區設立機構,依法履行維護國家安全相關職責。
四、香港特別行政区は国家安全保障を保障する機構と執行メカニズムの健全化を行い、執行力を強化し、国家安全保障の実施業務を強化しなければならない。中央人民政府は国家安全保障に関する機関を香港特別行政区が設立した機構の需要に基づき、法の下国家安全保障に関する職責を果たす。
五、香港特別行政區行政長官應當就香港特別行政區履行維護國家安全職責、開展國家安全推廣教育、依法禁止危害國家安全的行為等情況,定期向中央人民政府提交報告。
五、香港特別行政区行政長官は香港特別行政区の国家安全保障業務の実施を担い、国家安全を推進する教育を実施し、法に基づき国家安全に危害を加える行為などを禁止し、定期的に中央人民政府に報告しなければならない。
六、授權全國人民代表大會常務委員會就建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制制定相關法律,切實防範、制止和懲治任何分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等嚴重危害國家安全的行為以及外國和境外勢力干預香港特別行政區事務的活動。
全國人民代表大會常務委員會決定將上述相關法律列入《中華人民共和國香港特別行政區基本法》附件三,由香港特別行政區在當地公布實施。
六、香港特別行政区が国家安全保障の法律制度および執行メカニズムの健全化に関する法律を制定することを全国人民代表大会常務委員会に委任し、いかなる国家を分裂し、国家政権を転覆し、テロ活動などで国家安全に深刻な危害を加える組織および外国、境外勢力が香港特別行政区の業務に干渉する活動を確実に防ぎ、制止し、罰することとする。
全国人民代表大会常務委員会は上述の関連法を「中華人民共和国香港特別行政区基本法」附則三に加え、香港特別行政区を通じて現地に公布実施することを決定する。
七、本決定自公布之日起施行。
七、本決定は公布の日より施行する。