みなさんこんばんは。
8月に入りまして、各地で夏ならではのイベントが行われていますねー。
花火大会に夏祭りと、楽しいことでいっぱいですね。
かくいう私も、花火大会に行ってきましたよ。
といっても、お酒飲んでばかりいただけですが…
と、雑談はこの辺にして、こんなニュースが飛び込んできました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/9cc77eece26e08d114e2da4aada2d1ae59053bf0
兵庫県明石市の交差点で、自転車に乗った小学生が軽自動車にひき逃げされ、運転していた看護師の女を逮捕、というなかなか衝撃的なニュースです。
看護師さん…
あなたのお仕事はなんなんですか?って話ですよね。
しかし、そんな日頃から医療の現場にいる方ですら、混乱してしまうのが交通事故の恐ろしいところとでもいいましょうか。
幸いなことに、小学生の子は軽傷ですんだんですかね。
ニュース内で特に言及がないようなので、多分そういうことだと思います。
いやいや、不幸中の幸いとはこのことでしょうね。
そもそもひき逃げっていうのは、どういうことを指すのでしょうか?
Wikipediaによりますと
ひき逃げ/轢き逃げ(ひきにげ)、または救護義務違反(きゅうごぎむいはん)は、人身事故(人の死傷を伴う交通事故)を起こした自動車などに乗っている運転者らが、必要な措置(日本の法律では道路交通法第72条に規定)を講じることなく事故現場から逃走する犯罪行為。
となっています。まぁ要は交通事故を起こしたにも関わらず、救護をしないばかりか、その場から立ち去るってことですね。
ひき逃げをしてしまった場合は、過失運転致死傷、救護義務違反についての道路交通法違反が成立し、この2つは併合罪となって刑事罰の上限は禁固15年となります。
昨今においては、交通事故の取り締まりは強化され、ひき逃げをしてしまった場合は厳罰化傾向にあります。
もし、逮捕・交流された場合は、最大で23日間の身体拘束を受けることになります。
早期に釈放されるためには被害者との示談成立が非常に重要です。
今回の事故の場合は情報が足りないのでわかりませんが、被害者が比較的軽傷である場合、示談成立によって不起訴となることもあります。
不起訴っていうのは、刑事事件として提訴されないってことですね。
また、起訴された場合であっても、示談が成立していれば罰金刑のみになる可能性や執行猶予が付く可能性が大きくなります。
もし、ひき逃げを起こしてしまった場合は、弁護士に介入してもらって、早期の示談成立を目指すのが非常に有効ってことですね。
とはいえ、そもそもひき逃げなんてしちゃダメですよ絶対に!
安全運転の意識はもちろん、もし事故を起こしてしまった場合は、慌ててその場から逃げ去るのではなく、被害者の救護を最優先してくださいね。
というわけで本日はこの辺で終わります。