この記事は以前書いた所得税の節税についての記事の補足のような位置づけです。
過去記事で、課税対象となる仮想通貨関連の利益が発生するのは
① 仮想通貨の売却
② 仮想通貨での商品購入
③ 仮想通貨間の交換
④マイニングにより仮想通貨を取得した場合
この4つから、と書きました。
ですが、平成30年度(2018年1月1日~12月31日)においては少し例外的なものがあります。
今年頭にありましたね
実はこの事件の被害者の方は①~④以外から課税対象となる利益が生じている可能性があります。
先月、このようなタックスアンサーが国税庁から発表されました。
No.1525 仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合
問
仮想通貨を預けていた仮想通貨交換業者が不正送信被害に遭い、預かった仮想通貨を返還することができなくなったとして、日本円による補償金の支払を受けました。
この補償金の額は、預けていた仮想通貨の保有数量に対して、返還できなくなった時点での価額等を基に算出した1単位当たりの仮想通貨の価額を乗じた金額となっています。
この補償金は、損害賠償金として非課税所得に該当しますか。
答
一般的に、損害賠償金として支払われる金銭であっても、本来所得となるべきもの又は得べかりし利益を喪失した場合にこれが賠償されるときは、非課税にならないものとされています。
ご質問の課税関係については、顧客と仮想通貨交換業者の契約内容やその補償金の性質などを総合勘案して判断することになりますが、一般的に、顧客から預かった仮想通貨を返還できない場合に支払われる補償金は、返還できなくなった仮想通貨に代えて支払われる金銭であり、その補償金と同額で仮想通貨を売却したことにより金銭を得たのと同一の結果となることから、本来所得となるべきもの又は得られたであろう利益を喪失した部分が含まれているものと考えられます。
したがって、ご質問の補償金は、非課税となる損害賠償金には該当せず、雑所得として課税の対象となります。
なお、補償金の計算の基礎となった1単位当たりの仮想通貨の価額がもともとの取得単価よりも低額である場合には、雑所得の金額の計算上、損失が生じることになりますので、その場合には、その損失を他の雑所得の金額と通算することができます。
coincheckホームページにもトップページからすぐ飛べる場所にこの取り扱いについてのお知らせがあります。
要約すると、「コインチェックからの補償金は雑所得として課税の対象となる」
ということです。
もっと言うと、保有していたNEMを
1XEM=88.549円 で強制的に売却させられたのと同じような扱いになります。
(レートはcoincheckホームページより)
もちろん、補償対象となったXEMの取得価額分は補償金額からマイナスすることができます。
所得金額計算はこのFAQ内の情報をご参考に↓↓
ここで算出された所得金額は雑所得に含める必要があります。
この所得金額がいくらになるかは人それぞれかと思いますが、申告しなかった場合は
になってしまいますのでご注意ください!
少し理不尽な気もしますけどね・・・
(※前々回の記事で紹介した「2.所得を20万円以内に抑える」ことができた場合は確定申告が不要なのはこの場合も同じです)
ちなみに、補償金がNEMの取得価額を下回る場合、その損失額を他に生じている雑所得からマイナスすることができます。
払わなくていい税金を払うことになってしまいますので、この場合もお忘れなきよう。。
もう知ってるよ!という方もいらっしゃるかと思いますが、取引所からのお知らせやメールは読み流してしまうことも結構あるかと思うので書いてしてみました。
確定申告は来年の3月ですが、その時にまたこの記事を思い出していただけると嬉しいです。
今回もお読みくださりありがとうございました♪
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