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◆ 引用とは(引用と転載に関することの説明)
ここでは、「引用」と「転載」と「著作物」に関することを説明していきます。
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◆ 引用について
引用とは、何らかの正当な目的のために「他者のコンテンツを、自分のコンテンツ内でも確認できるようにすること」です。
本来であれば、他者の著作物を無断で利用すると「著作権侵害」になるのですが、日本では、一定の条件(下記の「引用のルール」)を満たせば、権利者に許可を求めなくても、他者の著作物を利用することが可能になっています。
より詳しい説明は、Wikipediaにて。
◆ 引用のルール
【条件】
ア,既に公表されている著作物であること
イ,「公正な慣行」に合致すること
ウ,報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
エ,引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
オ,カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
カ,引用を行う「必然性」があること
キ,「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
引用元:著作権なるほど質問箱(文化庁)
上記の内容が「一般的な引用のルール」になりますが、私は、それを以下のように解釈しています。
1,引用元が「著作物」であること
2,引用元のデータは、過去に「一般の場」で公開されていること
3,引用された内容は、補足事項であること
4,引用は「正当な範囲内」であること
5,「記事の本文と引用部分が区別されている」と認識できること
6,引用する理由があること
7,出所が明示されていること
おおよそ、上記7つの条件を満たせば、「引用」になるはずです。
(※1 逆に、上記の要素を1つでも満たさなかった場合は、「無断転載」とみなされることがあります)
(※2 画像、音楽、動画などのコンテンツであっても、引用することができます)
以下、私の解釈事項を順番に説明。
1,引用元が「著作物」であること
日本の著作物の定義は、下記の通りになります。
著作物とは、日本の著作権法の定義によれば、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(2条1項1号)である。要件を分解すれば、次の通りである。
1,「思想又は感情」
2,「創作的」
3,「表現したもの」
4,「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
引用元:著作物 - wikipedia
「表現性のある」創作物であれば、大方「著作物」になります。
一方で、表現性のない事件やニュース、自然のもの、普通の動物、ありふれた表現、独創性のないものは、著作物には該当しないことがあります。
(※1 「引用」や「著作物」の判定が曖昧なものに関しては、それを「裁判長」に決めてもらわないと、明確にはわかりません)
(※2 著作物でないものは、自由に転載することが可能です)
2,引用元のデータは、過去に「一般の場」で公開されていること
「メールの文章」や「ログインしないと閲覧できないコンテンツ」の場合は、「一般の場」ではないので、制作者の許可がないと転載することができません。
ご注意下さい。
3,引用された内容は、補足事項であること
引用の割合は、記事全体の「20%」以下に留めるのが無難でしょう(明確な定義はありません)。
逆に50%を超えると、補足事項とみなすのが難しくなるので、転載になる可能性が高いです。
4,引用は「正当な範囲内」であること
他の条件と比べると、わりと曖昧な定義。
引用する場合は、その時の社会的な常識の範囲内にしなければなりません。
……つまるところ、
「非難」「中傷」「差別」「弾圧」「他者の著作物を集客の手段として使う」「露骨な金儲け」「情報操作」「不快感を強く与えるために利用」等、
多くの人が嫌うような行為として利用するのはいけない、ということですね。
(これとは別に、多くの人が「正当」と判断できる要素も必要になります)
5,「記事の本文と引用部分が区別されている」と認識できること
・引用文が「"」「”」などで囲まれている
・引用文が「」『』【】()[]などの記号で囲まれている
・引用した画像の上か下に引用元が書かれてあり、画像が引用物であると、すぐに判断することができる
・引用文だけ、四角いボックス等に入っている
・引用文だけ、斜体になっている
・引用文の上下に線が引かれている
・引用文の先頭に、「>」「>>」などの記号が追加されている
上記のうちのいずれかの条件を満たせば、区別されていると判断することができます。
6,引用する理由があること
これは、ただ何となく他者のコンテンツを引用することは行えない、ということですね。
・説明するため
・報道するため
・情報の補強がしたいから
・問題提起に使用したいから
・説明したことを図で解説するため
・研究(考察)するため
・批判するため
などの、何らかの理由が必要になります。
7,出所が明示されていること
基本的には、引用を行った記事の中のどこかに「引用元の情報に関すること」が書かれていれば、問題ありません。
ですが、ネット上においては、情報元のサイトにリンクを貼るのが礼儀となっているので、可能であれば、引用元のサイトにリンクを繋げておきましょう。
これらの要素を満たせば、制作者に許可をとっていなくても、自分のコンテンツ内に「他者のコンテンツ」を掲示することが可能です。
◆ 転載とは
こちらに記載。
◆ 引用と転載の違いについて
「引用」と「転載」の大まかな違いは、「著作者の許可を得なかった場合において、違法となるかどうか」です。
・無断引用 → OK
・許可を得た引用 → OK
・無断転載 → 著作物の場合は違反
・許可を得た転載 → OK
著作物を無断で転載すると「著作権侵害」になるかもしれないので、「民事訴訟」もしくは「刑事罰」に発展することがあります。
◆ 引用の条件を満たしているかどうかを注意しておこう!
誰かのコンテンツを借りてくる時は、極力、上記の「引用のルール」の全てが満たされているかどうかを確認しましょう。
悪質なものでない限り、引用条件を満たしていないからといって、すぐに訴えられるようなことは(殆ど)ありませんが……、
読者に不快感を与えてしまうかもしれないので、そうならないように気をつけておきたいところです。
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