◆ 賞金付きの大会と「賭博罪」のお話
どうも、アリスブロガーの「ゆうき」です。
本日、しまりすさんのALISの記事で「警察沙汰になりかねないもの」を見かけましてですね。
この記事を作る10時間前に確認の連絡をしたのですが、特に連絡をいただけなかったので、イベントが始まってしまう前に、皆さんにお知らせすべく「ミカヅキカヅキさん」と相談した上で、当記事を作成することにしました。
(訂正:大会は、この記事を書く1日前に終わっていました。失礼しました。・・・説明が間に合わなかったのは悔しいです)
◆ 問題について
こちらですね。
○ 問題の内容
参加費 55ALIS
景品 1位 集まったトークンの50%
2位 30%
3位 20%参加人数上限 50名
参加は本記事下部の有料部分(55ALIS)からできるようになっています。
本記事で集まったALISは、全額景品にあてるので一切マージンはいただきません。ただし、ALIS有料記事の仕組み上価格の10%(5ALIS)はburnされます。よって残りの50ALISが景品にあてられます。
ご存知の方もいると思いますが、こちらの内容は、賭博罪の「相互的得失の関係」を成立させてしまう可能性が高いです。
よって、警察に逮捕されて刑事罰を受けるかもしれません。
・賭博罪の「相互的得失の関係」の説明
しまりすさんは、以下のようにツイートされていますが、
そんなことはありません。かなり問題です。
ALISトークンはポイントみたいなものなので大丈夫ですよ
以前のプライベートチェーンだけで管理されていたALISトークンは問題ありませんでしたが、ウォレット実装以降のALISトークンは、外部ウォレットとトレードできるため、仮想通貨とみなされる可能性もあります。全然大丈夫ではありません。
(そもそも、内部ALISトークンはポイントであるという情報が、ALIS運営から正式に発表されていましたっけ……)
グレーっちゃグレーですが。
法的にアウトになる可能性があるものを勧めるのはいかがなものか……。
小規模ですし僕に利益は出ないので問題なしです!
賭博罪においては、小規模かどうかは関係ありません。
「相互的損失」と「一時的な娯楽のもの」が賭博罪の判定に重要であり、しまりすさんの利益の有無にかかわらず、1円でも資産的な価値になるもの(仮想通貨を含む)を賭博の賭けとして使用すれば、(主催者、参加者ともに)違法行為になる可能性があります。
上記のツイートは、あくまでしまりすさんの知識の中での一意見です。根底が間違えている可能性もありますので、信用のしすぎには注意しましょう。
(私の記事の情報も同様です。当記事に書かれている内容は、あくまで私の一意見にすぎません。ご留意下さい)
弁護士に確認はとっているかもしれませんが、問題のない行為かどうかは別の話です。
しまりすさんの伝達ではなく、弁護士から直接「これは安全である」と明言されない限り、安全とは言い切れません。
(なお、基本的に、弁護士が裁判とかで絶対に勝てると言うことはありません)
そもそも、プライベートチェーンで管理されている仮想通貨(疑似ポイント?)の資産的な扱いは、法的な見解すら出ていません。
(今年の6月に提出されるとされている法案で、多少見解がわかるかも?)
そのため、司法判断(もしくは、法改正後における法律の記述)がないとわかるはずがないのです。
ただ、既存の法律を考えれば、ぴゅーぱさんの意見の通りで、今回の件はNGになる可能性が高いです。
仮想通貨関連は、現時点ではかなり判断が難しいので、こちらのツイートどおり、賭博になる可能性のあるイベントを開催するなら、弁護士と相談して事を慎重に進めるのが正しい判断だと思います。
(賭博に関することは、マイクリの元プロデューサーも軽く説明してくれています)
◆ 参加者はどうすればよいのか?
賭博の可能性がある大会への出場は控えましょう!
私は(法的な面で)危険だと思います。
(クリスペ運営も手を引いていますからね)
賭博の可能性があるものに参加したら、最悪、参加者も警察に逮捕されるリスクがある、ということを忘れないで下さい。
※ 余談1:大会の賞金の価値が1万円を超えると、危険性が一気に増したりします
※ 余談2:お店の賭けマージャンとかは大丈夫だけど……、という話を聞くこともありますが、あれも違法です。1000円程度の報酬の場合は、警察が積極的には動かないというだけであり、他にも何らかの問題が重なると逮捕される可能性があったりします
◆ 追記:ミカヅキカヅキさんから、しまりすさんに伝達
しまりすさんから「こういう理由で賭博罪に関することは全く問題がないことを確認しています」などがあれば、(大会が始まる前に)アナウンスしてもらえればと思います。
(もしくは、参加者から賞金を集めるのではなく、スポンサーの起用をして、そこから支払う形式にしたほうが良い、といった趣旨の発言をされていました)
以上となります。
あまりこういう記事を書きたくはないのですが、「しまりすさん」と「リツイートされた方々」と「参加表明を出した方」の認識の甘さに危機感を抱いたため、警告することにしました。
この記事の内容で、賭博罪に関する知識が少しでも深まれば、幸いです。